2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
もちろん、風力発電事業者には、環境アセスメントの手続によりまして、環境大臣や地元自治体の長の意見を通じて環境への配慮を盛り込むことが必須となっていますけれども、先ほど申しましたこの尾根筋とか、ちょうど風力発電に適地とされる地域には、クマタカを始めとするワシやタカの類い、あるいは先ほど話題になりましたツキノワグマ、あるいはニホンカモシカ等の希少生物の生息地と重なったり、風車設置の道路開設のための大規模開削
もちろん、風力発電事業者には、環境アセスメントの手続によりまして、環境大臣や地元自治体の長の意見を通じて環境への配慮を盛り込むことが必須となっていますけれども、先ほど申しましたこの尾根筋とか、ちょうど風力発電に適地とされる地域には、クマタカを始めとするワシやタカの類い、あるいは先ほど話題になりましたツキノワグマ、あるいはニホンカモシカ等の希少生物の生息地と重なったり、風車設置の道路開設のための大規模開削
これを踏まえまして、現在、第二種特定鳥獣管理計画は、鳥獣の種類別で見ますと、ニホンジカで四十、イノシシで三十九、ニホンザルで二十四、熊類で十二、ニホンカモシカで七、カワウで四、ゴマフアザラシについて一計画となり、四十六都道府県において合計百二十七の計画が策定されているところでございます。
差し迫った被害を食い止める対策、これについては、もう先ほどから環境省、農水省、環境省は鳥獣保護法、農水省は鳥獣被害防止特措法、さらに、銃の免許に係る警察庁、そして、今日はお見えでないですけれども、ニホンカモシカですとかそれから天然記念物指定の鳥獣もありますので、文化庁なども関係してくると思うんですけれども、差し迫った被害を食い止める対策については、今回の法改正も含めて、各省庁がきちっと情報を共有して
特別天然記念物、ニホンカモシカなんかがその典型ですけれども、これが対象になることはあり得るわけですか。この特定希少鳥獣管理計画においてニホンカモシカとか、若しくはほかの特別天然記念物が対象になることはあり得るんですか。
塩原参考人にお伺いをしたいのは、長野県の場合、特にニホンジカを中心に御説明いただいたというふうに思うんですけれども、ニホンカモシカなんかについても、これは生息地域であり、なおかつ特定計画なんかも策定しているというような状況ですけれども、そちらの方の被害というのは最近はどうなんでしょうか。
○参考人(塩原豊君) ニホンカモシカにつきましての被害の状況でありますが、かつて山の方も大分植林が多くて、苗木を相当植えたときには大分被害がございましたけれども、今はなかなかこの植林の面積というのが減ってきておりますから、そういう点での被害というのは、地域的に偏在してございますが、一時よりは減ってきておりますが、でも、引き続きカモシカと思われる被害は発生しているところでございます。
○中島委員 そうなりますと、やはりニホンジカもニホンカモシカも、その適正数というのはなかなか難しいということになるわけですよね。 ただ、そうしますと、環境省を軸足でいきますと、生態系の維持また希少種の維持という観点と、今回、農業被害というところの軸足が、やはり整合性をとるのは大変難しいなと。
一方で、天然記念物になっているニホンカモシカもふえているような印象なんですね。もちろん、天然記念物でございますから、今回そういう対象にはならないということなんですが、もし、ニホンカモシカが農業被害、それはもちろんニホンジカとちょっと違うのかもしれませんが、そういうふうになった場合、その被害の報告がふえてきた場合はどのような対策になるんでしょうか。
○星野政府参考人 ニホンカモシカにつきましては、現在の鳥獣保護法の枠組みの中で、被害のある県につきましては、特定鳥獣保護管理計画というものをつくってございます。これは、圏域での生息状況を見ながら、被害を減らしてかつ絶滅させないようにどうしたらいいのかということを検討してつくった計画でございます。
ニホンカモシカについては、国の特別天然記念物ということもございまして、愛知では年に一回ちゃんと検討会が開かれております。 そのような実態を指摘して、千葉県のシカの特定計画については、年に一回、必ずモニタリングとフィードバックができる仕組みが必要だというふうなことで、年に一回、そういうふうな第三者の機関がちゃんと検証して、次の年にどうすべきかというシステムになっております。
○江田副大臣 結論は、先ほど先生がおっしゃったように取り組んでいくつもりでございますが、都道府県が策定する特定計画というのは、野生鳥獣の個体数管理、生息環境管理、また被害防除対策を科学的、計画的に実施するための制度でございますので、環境省としましては、この特定計画の策定と実施を支援するために、ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシ、ニホンカモシカ、カワウ、この六種類の鳥獣につきまして技術マニュアル
○岡崎トミ子君 策定状況の中で、具体的にイノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ニホンカモシカについてすべて数が著しく増加しているということで策定されたものですし、ツキノワグマにつきましては数が著しく減少しているとして策定されたものだということなんですが、これでよろしいか、一つですね。 それから、四国でツキノワグマについて特定鳥獣保護管理計画が作成されていないというのはなぜかということですね。
○阪上委員 次に、ニホンカモシカを例に、我が国の野生鳥獣の保護管理とその生息地の保護についてお伺いをいたしたいと思います。 ニホンカモシカは、かつて食用にあるいは毛皮をとるために乱獲され、一時は全国で三千頭近くにまで減ったとも言われました。そのため、昭和九年に国の天然記念物、昭和三十年には特別天然記念物に指定され、手厚い保護が始まりました。
私自身これまで野生鳥獣の林業被害に関与してきておりまして、経験談ではございますが、昭和五十年代に長野や岐阜、滋賀県といった地域で特別天然記念物であるニホンカモシカが植林木の苗木を食べることで社会問題として取り上げられ、先ほど吉田さんが話されましたカモシカ食害防除学生隊に参加しました。
具体的なことを質問する時間がないが、我田引水になるかもしれませんけれども、九州にニホンカモシカというのがおるのですね。これは指定されるのですか。 それから、植物で言いますと、九州に分布しておりますハナシノブというのがあるのです。これは指定するのですか。予定になっていますか、検討されておりますか。
たとえば、四国のニホンツキノワグマ、四国・九州のニホンカモシカなどは対象に加えられるような規定にすること。」というふうになっていまして、定期的に見直すということは当然のことだと思うのですが、例の地域個体群という発想についてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お答えをいただきたいと思います。
ことしの一月二十一日に山形市からニホンカモシカ駆除を県に申請して、県はこの生息状況の調査を行って国に申請して、二月二十二日に環境庁と文化庁と林野庁がこれを認めたということですけれども、そのとおりでしょうか。
大台ケ原は、約二千ヘクタールの隆起準平原が広がって、太平洋型のブナなどの温帯林とトウヒなどの亜寒帯の針葉樹が混在する深い樹海に覆われ、その豊かな原生林はニホンカモシカやツキノワグマなど数え切れないほど多くの野生動物が生息しているわけです。七二年に特別地域千六十九ヘクタールの全額国費買い上げが決定されて、現在までに約八百十四ヘクタールが約二十二億円で買い上げられてきたのです。
まず、カモシカの保護についてどういう施策で臨んできたかという点でございますが、ニホンカモシカはまだこの法律が狩猟法といっておりました大正十四年から捕獲を禁止されておりましたが、文化財保護法によりまして、昭和九年でしたか天然記念物、それから戦後、三十年には特別天然記念物に指定され、保護が図られておるわけでございます。
○山内政府委員 これはニホンカモシカが片や天然記念物、文化財保護法の適用があり、片や私どもの鳥獣保護法の適用がございますので、先ほど言いました三庁合意のような場で協議しながら政府として決めたことでございます。
動物も、天然記念物のニホンカモシカを初め、ヤマネ、クロホオヒゲコウモリだと生物地理学上、分類学上貴重なものがたくさんおって、鳥類はこれまで三十三科百一種が確認されている。特別天然記念物のオオサンショウウオも生息している。戦前、植物学者の中井猛之進という人が、植物学を学ぶ者は一度は京大の芦生演習林を見るべしという論文まで書いているぐらい、芦生の演習林というのはそういう地域なんです。
○国務大臣(石本茂君) いろいろと御質問をいただきまして、ニホンカモシカのこととかかすみ網のこととか、直接に関係するものもお伺いをいたしました。それぞれ関係省庁がございますので、今後十分に対応しながら、早急に、よい意味の結論に向かっていきたいというふうに考えております。努力をさせていただきます。 ありがとうございました。
○飯田忠雄君 特別天然記念物になっているニホンカモシカを、今、ある一定の頭数を殺してもいいということで射殺をする。その場合に、地域を限ってやるんでしょう。どこでとったかということは区別がつくでしょうかね。
今度はニホンカモシカの保護対策についてでございますが、ニホンカモシカは、現在国の特別天然記念物に指定されておるわけでございます。その指定した理由、これはもう言わぬでもわかっていると言われるかもしれませんが、次の問題があるからお尋ねするわけです。 新聞によれば、特別天然記念物のニホンカモシカの皮を売ったり肉を売ったりすることが認められるということが報道されております。
依然として文化財保護法に基づく特別天然記念物ニホンカモシカ、それを今度補助金がなくなったから、捕獲したのは肉は食べてもいい、皮は売ってもいい、商品化していく。天然記念物をイコールやるわけですよ、まだ種の解除になっていないわけですから。この方針は撤回していただきたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
○中村(茂)委員 まず、ニホンカモシカの対策について先に質問をいたします。私が申し上げるまでもなく、ニホンカモシカは文化財保護法に基づく特別天然記念物として指定されております。特に私の出身である長野県の場合には、県の一つのシンボルとして、県獣としてまた指定されているわけでございます。
強制反対に関する請願(第二六七三号外六件) ○障害児教育の充実に関する請願(第二九四八号外五件) ○史跡等の買上げ補助事業費の増額に関する請願(第三〇六一号) ○私学助成充実強化に関する請願(第五五九七号) ○教育の充実に関する請願(第六〇六三号外一三件) ○障害児学校教職員定数の改善等に関する請願(第六七四二号外一二件) ○てんかんに悩む児童・生徒の教育充実に関する請願(第七四七九号外一件) ○ニホンカモシカ
上原康助君紹介)(第六三四八号 ) 七九八 同(中村茂君紹介)(第六三四九号) 七九九 同(中村正男君紹介)(第六三五〇号 ) 八〇〇 中学校の租税教育推進に関する請願 (阿部文男君紹介)(第六二一一号) 八〇一 四十人学級実現、私学助成に関する請 願(鈴切康雄君紹介)(第六三四五号 ) 八〇二 同(中村巖君紹介)(第六三四六号) 八〇三 ニホンカモシカ
横山利秋君紹介)(第六二五六号) 同(吉原米治君紹介)(第六二五七号) 同(上原康助君紹介)(第六三四八号) 同(中村茂君紹介)(第六三四九号) 同(中村正男君紹介)(第六三五〇号) 中学校の租税教育推進に関する請願(阿部文男 君紹介)(第六二一一号) 四十人学級実現、私学助成に関する請願(鈴切 康雄君紹介)(第六三四五号) 同(中村嚴君紹介)(第六三四六号) 同月十八日 ニホンカモシカ